池田時計店 クーリングオフ情報 | 池田時計店
IKEDA Beau 株式会社池田時計店
クーリング・オフ 時計・ジュエリー・宝石・貴金属・メガネ・レンズ・補聴器・関連商品などのご案内
ABOUT

クーリング・オフについて

01

お客様が、当社の訪問販売により、時計、ジュエリー、宝石、貴金属、メガネ、レンズ、補聴器、関連商品又はこれらに付随する役務について契約をされた場合、「クーリング・オフのお知らせ」の書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により、無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。これを「クーリング・オフ」といいます。クーリング・オフの効力は、書面又は電磁的記録による通知を発信した時に発生します。ただし、現金取引で、契約したその場で商品の引渡し又は役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払った場合で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。

02

クーリング・オフを行った場合、お客様は、損害賠償又は違約金の支払を請求されることはありません。また、すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、又は移転された権利の返還に要する費用は、当社が負担します。お客様がすでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、当社より速やかにその全額の返還を受けることができます。

03

クーリング・オフを行った場合、お客様は、すでに商品を使用し、又は権利を行使したことにより得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。また、すでに役務の提供を受けた場合であっても、当該契約に基づく対価を請求されることはありません。

04

ただし、法令で定められた消耗品について、お客様が使用又は消費した場合には、クーリング・オフができなくなる場合があります。ただし、当社がお客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます。時計、ジュエリー、宝石、貴金属、メガネ、レンズ、補聴器等についても、付属品、ケア用品、洗浄剤その他の関連商品をあわせて販売する場合がありますので、対象商品の性質については契約内容をご確認ください。

05

当社が、クーリング・オフに関する事項について事実と異なることを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、上記期間を経過した後であっても、当社からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。

APPLICATION FORM

お申込みフォーム

クーリング・オフをご希望のお客様は、
下記フォームより必要事項をご入力のうえ、お申込みください。
内容を確認後、担当者より手続きについてご案内いたします。

ご入力いただく内容に不備がある場合は、確認のためご連絡させていただくことがございます。
あらかじめご了承ください。

    契約日必須

    商品名必須

    販売店必須

    上記日付の商品契約を解除します。

    申込日(自動入力)

    ご住所必須

    ご契約者名必須

    フリガナ必須

    電話番号必須

    メールアドレス必須

    備考欄任意